選挙運動に携わる人のための公選法解説

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選挙運動員と選挙事務員・労務者

選挙に携わる人は法律上、以下の3つのカテゴリに分類されます。
1. 選挙運動員
2. 選挙事務員
3. 労務者

このうち、選挙運動員の一部と選挙事務員、労務者には報酬を支給することができます。
逆に、報酬を支給した選挙事務員・労務者が選挙運動を行った場合、「みなし選挙運動員」とされ、「運動員買収」という罪になります。

買収として表面化するもののほとんどがこれといっても過言ではなく、違反者も違反していることさえ気付かないケースがほとんどです。

選挙運動を管理している方はアルバイトがどのカテゴリに入るか明確に把握する必要があります。

1. 選挙運動員
直接有権者に支持を訴える人はもちろん、選挙事務所の幹部や各部署の責任者レベルもこれに当たります。
これら選挙運動員には報酬・アルバイト料を支払うことはできません

例外として
○ 車上運動員(うぐいす嬢)
○ 手話通訳者
事前に届出をすれば報酬を支給することができます

2. 選挙事務員
選挙事務所内で事務作業に従事する人たちになります。
判別する基準としては、「決定権を持たず責任者の事務的なサポートをするための者」と考えれば問題はありません。
選挙事務員は事前に届出をすれば報酬を支給することができます

3. 労務者
単純労務を行う者を指します。
お茶くみや電話取次ぎ、ビラや証紙貼り作業、個人演説会や街頭演説の設営・撤去作業などの要員などがこれに当たります。
労務者に報酬を支給することができます届出は必要ありません

国政レベルや市長選挙などでは選挙事務所に受付嬢を置く場合があります。
主な仕事としてはお茶くみや電話の取次ぎなので選挙事務員とはいえませんが、事務所内にいることが多く、選挙事務にわたる仕事をする場合もありますので、私の場、常勤者は選挙事務員として扱っています。


ちなみに候補者の秘書は公選法上連座制以外には特段の記載はありませんが、その立場上、選挙運動員と解釈すべきだと考えられます。。
となれば秘書は選挙期間中も候補者もしくは後援会から報酬が支給されていますので、「報酬を受ける選挙運動員」となり、厳密に言えば選挙違反になります。
しかしそのことが理由で「運動員買収」として検挙された例は一例もありません。
法解釈上はどのように扱われているのかわかりませんが、大きな謎です。

 

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