選挙運動に携わる人のための公選法解説

選挙運動と政治活動
選挙運動員と選挙事務員・労務者
街頭演説<1,2,3>
アルバイトのビラ配布は違法か?

アルバイトのビラ配布は違法か?

ビラは確認団体制度がある選挙では、確認団体のビラを配布することができます。
このビラは候補者陣営の支援者(=選挙運動員)が配布することがほとんどですが、稀にアルバイトに配布させている陣営もあります。
もしビラ配布が選挙運動に当たるのであれば、「運動員買収」にあたり連座制も適用される重い罪になります。

ビラ自体は政治活動のためのビラであるので、選挙運動には当たらないと考えられますが、当たるかどうかについては選管は明言を避けています。

考えられる理由として
「ビラ配布は単純労務であり、それ単独では政治活動でも選挙運動でもない」
というものです。

この見解については選管も同意しており、ビラ配布にアルバイトを使用しても問題ないと思えます。

実際にビラを配布するケースは
○ ポスティング(郵便入れへの投げ入れ)
○ 新聞折込
○ 街頭や個人演説会で人に直接わたす
の主に3点ですが、そのうちポスティングと新聞折込は有権者と配布者が接触することがないため選挙運動になることはありません。

しかし直接人に渡す場合は、無言で渡すことはまずありえません。「○○候補をよろしくお願いします!!」や簡単に「お願いします」といって手渡しします。
このような行為は「有権者に特定の候補者を当選させるために働きかける行為」であり、選挙運動となります。

つまりこのケースでは「ビラ配布に際して選挙運動を行った」と解され公選法違反となります。
ですから街頭演説や個人演説会などビラを直接渡す場合はアルバイトや未成年を使わないように細心の注意を払ってください。

 

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