選挙運動に携わる人のための公選法解説

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出陣式の案内

出陣式の案内

出陣式は公示または告示の日の朝に立候補の届出のあとに行うもので、自陣営の勢いを他に知らしめ選挙戦の先行きを占う非常に重要なものであるといえます。
そのためどの陣営でも大規模に動員をかけできるだけ多くの聴衆を集めるために躍起になります。
そのため陣営によっては後援会の会員に出陣式の案内を出すことで一人でも多くの聴衆を集めようとします。

ところで出陣式の案内は公選法違反にはならないのでしょうか?
結論から先にいうとこれは明らかに公選法違反となります。

「出陣」は戦い(選挙)に出て行くという意味であり、「1. 特定の選挙で」「2. 特定の候補者を当選させるため」のものであり、その案内状を出すことは「3. 選挙人に働きかける行為」となり、選挙運動の三要素をすべて含むことになります。

もともと出陣式の案内は公示日などの前に出すものですから、選挙運動期間前に書面で選挙運動を行う「事前運動」に当たるわけです。


なお、『特定少数の』後援会役員には「部内連絡」として出陣式の日程を知らせることがありますが、この場合は「選挙運動」にはあたりません。
「選挙人に働きかける行為」というよりも、単なる事務連絡という側面の方が強いからです。
ただ、これを拡大解釈し、後援会々員に案内を送るのは、単なる事務連絡ではなく「選挙運動」と捉えられる可能性が高まりますので注意が必要です。
(具体的な数値としてはありませんが、常識的に見て「不特定多数」と判断される場合事務連絡には当たらないと考えてください)

出陣式の案内は選挙経験が多い陣営でもよくやる違反ですので決して出さないように注意してください。

 

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