選挙運動に携わる人のための公選法解説 |
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街頭演説 No.2 2. 選挙期間中の確認団体による街頭演説 主に規制されるのは 街頭政談演説では街頭演説や拡声機の標旗はありません。 また確認団体は政治活動しか認められておらず ただし候補者以外の弁士や単に「候補者」とだけ書かれた吊りビラ規制の対象とはなりませんので自由に掲示できます。 しかし候補者氏名を記載したものを掲示しても、即検挙されることはまずありません。
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