選挙運動に携わる人のための公選法解説

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街頭演説<1,2,3>
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街頭演説 No.2

2. 選挙期間中の確認団体による街頭演説
  (いわゆる街頭政談演説のこと、町村長・市町村議会議員選挙を除く)
確認団体制度がある選挙の場合、確認団体による街頭演説(街頭政談演説)が可能です。
なお町村長と政令指定都市を除く市町村議会議員選挙では確認団体制度がありませんので、これらの規制を受けることはありません(道路交通法の規制は受けます)

主に規制されるのは
○ 確認団体届出の際に交付される「確認団体街宣車の標旗」
○ 朝8時〜夜8時まで
○ 候補者の氏名もしくは氏名類推事項を掲示してはならない

街頭政談演説では街頭演説や拡声機の標旗はありません。
街頭政談演説と拡声機の使用が「確認団体街宣車の車上」と明記されているからです。
ですから、別部隊が街頭演説の標旗を持って政治活動を行うことはできません。

また確認団体は政治活動しか認められておらず
○ 街宣車に候補者氏名の書かれた吊りビラ
○ 候補者がつけている氏名が書かれたタスキ
も規制される文書図画の対象となり掲示することができません。

ただし候補者以外の弁士や単に「候補者」とだけ書かれた吊りビラ規制の対象とはなりませんので自由に掲示できます。

しかし候補者氏名を記載したものを掲示しても、即検挙されることはまずありません。
必ず前もって警察から警告を受けますので、そのときにはずせば問題ありません。

<No.1,2,3>

 

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