選挙運動に携わる人のための公選法解説

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街頭演説<1,2,3>
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街頭演説 No.3

3. 町村長・議会議員選挙期間中の政治団体による街頭演説
町村長・市町村議会議員選挙では確認団体制度がないので政治活動ので範疇で行わなくてはなりません。
公職選挙法では事前活動以外には規制されませんが、道路交通法上
○ 事前に所轄の警察で道路使用許可を取る必要がある(交付まで1週間〜10日ほど)
○ 街宣車を使用する場合、駐停車禁止に引っかかる(駐停車による街宣車の使用が認められない)

駐停車禁止については近くに警察官がいるなどの特殊な場合を除き必要以上に神経を尖らせることはありません。それよりも周りの交通事情に気を遣い有権者から反発を買わないようにすることのほうが重要です。
またこの場合も即検挙となることはありません。事前に警察から警告を受けますのでそれから対処しても問題はありません。


4. 選挙期間以外の街頭演説
選挙期間外の街頭演説は全て政治活動の範疇で行わなくてはなりません。
基本的な注意事項としては「3. 町村長・議会議員選挙期間中の政治団体による街頭演説」と同様です。

なお選挙期間以外の街頭演説では候補者氏名の書いた吊りビラを掲げることが可能です。
その際は「弁士 ○○○○」とし、候補者以外の弁士の吊りビラを掲げる必要があります。
候補者名のみの吊りビラ1枚では売名行為として事前活動と認定される恐れがあります。


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