選挙運動に携わる人のための公選法解説 |
|
選挙運動と政治活動 公職選挙法では選挙運動は制限されていますが、政治活動は制限されていません。 そのため政治活動は選挙期間中以外は最小限しか制限されることはなく、選挙運動は選挙の公示もしくは告示の日から投票日の前日までしか行うことはできないという規制が設けられました(一部投票日当日も認められているものもあります*1)。 しかし実際の選挙戦では選挙運動期間中だけの選挙運動だけでは当選には遠く及びません。 そこで選挙期間に入るまでに限りなく選挙運動に近い(グレーゾーンの)政治活動を展開して認知度を上げる必要があるのですが、これが公職選挙法をややこしくしている原因というわけです。 政治活動 選挙運動と特定されるためには ただすべてが明示される必要がありません。
*1:投票日当日に行うことができる選挙運動として「選挙事務所に掲示する選挙事務所用看板」があります。
|
Copyright2005公職選挙法のススメ All Right
Reserved.
|
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||