選挙運動に携わる人のための公選法解説

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選挙運動と政治活動

公職選挙法では選挙運動は制限されていますが、政治活動は制限されていません。
これは政治活動は「政治結社の自由」の権利が憲法で認められているのと、選挙運動に制限を設けないと選挙資金が潤沢にある候補者が有利になるという現実があるからです。

そのため政治活動は選挙期間中以外は最小限しか制限されることはなく、選挙運動は選挙の公示もしくは告示の日から投票日の前日までしか行うことはできないという規制が設けられました(一部投票日当日も認められているものもあります*1)。

しかし実際の選挙戦では選挙運動期間中だけの選挙運動だけでは当選には遠く及びません。
選挙に突入する前から候補者の氏名を広く有権者に認知してもらう必要がありますが、選挙運動は選挙期間中しか行うことはできません。

そこで選挙期間に入るまでに限りなく選挙運動に近い(グレーゾーンの)政治活動を展開して認知度を上げる必要があるのですが、これが公職選挙法をややこしくしている原因というわけです。
それでは選挙運動と政治活動の定義とはどのようなものでしょうか?

選挙運動
特定の選挙につき、特定の候補者を当選させるための行為
選挙運動は公示もしくは告示の日から投票日の前日までしか行うことはできません。
例:○○議会議員選挙では△△候補に清き一票をよろしくお願いします!!

政治活動
政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行なうこと
基本的に選挙中以外はその活動に制限されることはありませんが、選挙中には一定の制限を受けます。
例:○○党はこの町を良くするために△△といった政策を展開してまいります

選挙運動と特定されるためには
1. 特定の選挙で
2. 特定の候補者を当選させるため
3. 選挙人に働きかける行為

この3つが必要になります。

ただすべてが明示される必要がありません。
例えば 選挙告示直前に「○○候補をお願いします」とだけ言ったとしても、時期的に「1. 特定の選挙で」行っているということが容易に推測できますので、選挙運動と認定されます。

これは選挙運動と認定するために不可欠なことなので、これを念頭において政治活動を展開する必要があります。

 

*1:投票日当日に行うことができる選挙運動として「選挙事務所に掲示する選挙事務所用看板」があります。

 

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