選挙運動に携わる人のための公選法解説

選挙運動と政治活動
選挙運動員と選挙事務員・労務者
街頭演説<1,2,3>
アルバイトのビラ配布は違法か?
出陣式の案内

街頭演説 No.1

街宣車の車上やハンドマイクなどで屋外で行う演説会として街頭演説会があります。
形態によりスポット演説といわれることもありますが、法律上は同じことです。
地方選挙(知事選以下の選挙)に関係する街頭演説にはおおむね次の4つがあります。

1. 選挙期間中の候補者による街頭演説
2.   〃   確認団体による街頭演説(いわゆる街頭政談演説)
3. 町村長・議会議員選挙期間中の政治団体による街頭演説
4. 選挙期間以外の街頭演説

1. 選挙期間中の候補者による街頭演説
主に規制されるのは
○ 立候補の際に交付される「街頭演説の標旗」
○    〃       「拡声機の標旗」(拡声器を使用する場合)
○ 選挙運動員などは15名以下(腕章の着用義務あり)
○ 候補者の氏名が書かれた吊りビラなどは273cm×73cmの大きさ以内であれば何枚でも掲示可能
○ 朝8時〜夜8時まで

街頭演説は同時に一箇所しかできません。
これは街頭演説と称して一度に複数箇所で候補者名を言い歩くなどの行為を防止するためのものであると考えられます。

街頭演説を行うことと拡声機を使用することはまったく別のものとして解釈できますので
例:拡声器を使わない街頭演説の開催中に、拡声機を使って街宣車による連呼行為
といったことが可能です。

逆に言えば、街宣車を走らせている間、別の一部隊が街頭演説用の標旗を持ってメガホンで選挙運動を行うことが可能です。

街頭演説は道路交通法の駐停車禁止に違反してるのではないかとの話を良く聞きます。
実際に公職選挙法ではその免除規定はありません。
しかし、各都道府県では公安委員会が「道路交通規則」を定め、候補者街宣車と確認団体街宣車の駐停車禁止・車両通行禁止の免除等の規定が盛り込まれています。
詳細は各都道府県の警察でご確認ください。


<No.1,2,3>

 

このサイトについて

Copyright2005公職選挙法のススメ All Right Reserved.

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送